Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.78.pr

詐欺訴訟における損害算定の基準

9138 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

詐欺あるいは害意による不利益行為が争われる際、判断基準とすべきなのは、原告が現に失っているものではなく、被告の妨害行為によって得られなかったものであるという原則を提示する。

[IDEM libro trigensimo primo quaestionum. ] §50.17.78.prGeneraliter cum de fraude disputatur, non quid non habeat actor, sed quid per aduersarium habere non potuerit, considerandum est.
[同じ著者『問題集』第三十一巻] 一般に、詐欺について議論されるとき、原告が何を持っていないかではなく、相手方のせいで何を持つことができなかったかが考慮されねばならない。

語釈・文法注

  1. 50.17.78.prper aduersarium — 前置詞 `per` は対格を伴って手段や媒介を表すのが基本であるが、ここでは「相手方に起因して」「相手方の妨害によって」という不利益行為の主体・原因を表している。
  2. 50.17.78.prquid non habeat... quid... potuerit — これらは主節の動形容詞構文 `considerandum est`(考慮されるべきである)の実質的な主語となる間接疑問節を形成しており、そのため動詞はそれぞれ接続法現在 `habeat` および接続法完了 `potuerit` になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.78.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.78.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。