Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.73.pr-50.17.73.4

後見と相続の帰属および第三者のための合意の無効

9133 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見と相続の帰属の一致、遺言後見人指定の要件、暴力および秘密による行為の定義、理解不能な遺言条項の効力、および第三者のための合意・契約の無効性に関する基本原則。

[QUINTUS MUCIUS SCAEUOLA libro singulari ὅρων. ] §50.17.73.prQuo tutela redit, eo et hereditas peruenit, nisi cum feminae heredes intercedunt.
[クイントゥス・ムキウス・スカエウォラ『定義集』一巻] 後見が帰属するところに、相続財産もまた至る。 ただし、女性の相続人が介在する場合を除く。
§50.17.73.1Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit habiturusue esset, si uixisset.
何人も、自分が死ぬ時に自身の相続人のうちに擁していた者、あるいは、もし自分が生きながらえていたならば擁するはずであった者に対してでなければ、誰に対しても遺言後見人を指定することはできない。
§50.17.73.2Ui factum id uidetur esse, qua de re quis cum prohibetur, fecit: clam, quod quisque, cum controuersiam haberet habiturumue se putaret, fecit.
暴力によってなされたとは、ある事柄について禁止されているにもかかわらず人がそれを行った場合を言うと見なされる。 隠れてなされたとは、各自が争いを有しているか、あるいは将来それを持つことになると考えている時に、行ったことを言う。
§50.17.73.3Quae in testamento ita sunt scripta, ut intellegi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent.
遺言において、理解できないように書かれている事柄は、あたかも書かれていなかったのと同様である。
§50.17.73.4Nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cauere potest.
合意によっても、条件を規定することによっても、問答契約によっても、何人も他人のために利益を確保することはできない。

語釈・文法注

  1. §50.17.73.1habiturusue esset, si uixisset — 条件節 `si uixisset`(もし生きていたならば)の主語は遺言者(被相続人)であり、遺言者がその誕生まで生きながらえていたならば自権相続人(suus heres)になったであろう者(遺言者の死後に生まれる子である postumus など)を指す。
  2. §50.17.73.2clam, quod quisque, cum controuersiam haberet habiturumue se putaret, fecit — 「秘密裏に(なされた行為)」の定義。単に物理的に隠れて行ったことだけでなく、当事者が「争いがある(controuersiam haberet)」か、あるいは「将来争いが生じるだろう(habiturum se putaret)」と主観的に認識している状態でなされた行為を指す。
  3. §50.17.73.4alteri cauere — 他人のために法的な権利や利益を確保すること。ローマ法の原則「何人も他人のために問答契約をすることはできない(alteri stipulari nemo potest)」を反映し、第三者のための契約や合意の無効性を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.73.pr-50.17.73.4. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.73.pr-50.17.73.4

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。