[QUINTUS MUCIUS SCAEUOLA libro singulari ὅρων. ] §50.17.73.prQuo tutela redit, eo et hereditas peruenit, nisi cum feminae heredes intercedunt.
[クイントゥス・ムキウス・スカエウォラ『定義集』一巻] 後見が帰属するところに、相続財産もまた至る。 ただし、女性の相続人が介在する場合を除く。
§50.17.73.1Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit habiturusue esset, si uixisset.
何人も、自分が死ぬ時に自身の相続人のうちに擁していた者、あるいは、もし自分が生きながらえていたならば擁するはずであった者に対してでなければ、誰に対しても遺言後見人を指定することはできない。
§50.17.73.2Ui factum id uidetur esse, qua de re quis cum prohibetur, fecit: clam, quod quisque, cum controuersiam haberet habiturumue se putaret, fecit.
暴力によってなされたとは、ある事柄について禁止されているにもかかわらず人がそれを行った場合を言うと見なされる。 隠れてなされたとは、各自が争いを有しているか、あるいは将来それを持つことになると考えている時に、行ったことを言う。
§50.17.73.3Quae in testamento ita sunt scripta, ut intellegi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent.
遺言において、理解できないように書かれている事柄は、あたかも書かれていなかったのと同様である。
§50.17.73.4Nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cauere potest.
合意によっても、条件を規定することによっても、問答契約によっても、何人も他人のために利益を確保することはできない。