Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.72.pr

果実の概念と担保提供の許容

9132 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

物の「果実(収益)」の概念には、その物を担保(質)に供することが許されていることも含まれることを規定する。

[IAUOLENUS libro tertio ex posterioribus Labeonis. ] §50.17.72.prFructus rei est uel pignori dare licere.
[ヤウォレヌス、ラベオ遺稿集第三巻] 物の収益とは、それを質に供することが許されていることでもある。

語釈・文法注

  1. §50.17.72.prlicere — 非人称動詞 licet(許される)の不定詞。ここでは主格補語(名詞的用法)として機能しており、主語の fructus と繋がって「〜が許されていること(が収益である)」を表す。
  2. §50.17.72.prpignori — pignus(質、担保)の単数与格。dare(与える)を伴って pignori dare となり、「質に置く」「質権を設定する」を意味する目的の与格(dative of purpose)である。
  3. §50.17.72.pruel — 選択の接続詞であるが、ここでは「あるいは(少なくとも)」という強調または追加的なニュアンスを持ち、物の収益(fructus)が内包する権利の一部を例示する役割を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.72.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.72.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。