[IAUOLENUS libro tertio ex posterioribus Labeonis. ] §50.17.72.prFructus rei est uel pignori dare licere.
[ヤウォレヌス、ラベオ遺稿集第三巻] 物の収益とは、それを質に供することが許されていることでもある。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.72.pr
物の「果実(収益)」の概念には、その物を担保(質)に供することが許されていることも含まれることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.72.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.72.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。