Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.7.pr

一部遺言および一部無遺言死亡の禁止

9067 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、ローマ法において一般市民は一部について遺言をし一部について無遺言で死ぬことはできず、遺言の有無は互いに相容れないものであると論じている。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ]
[ポンポニウス、サビヌス注解第3巻] 我々の法は、一般市民において、同一人が遺言によっても無遺言によっても亡くなった状態にあることを認めない。
§50.17.7.prIus nostrum non patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est 'testatus' et 'intestatus'.
そして、それらの事柄、すなわち「遺言した者」と「無遺言の者」の間には、本性上互いに対立がある。

語釈・文法注

  1. 50.17.7.prin paganis — `paganus`(軍人でない一般市民、文官)を指す。ローマ法では、軍人には一部について遺言をし、一部について無遺言で死ぬこと(部分的な遺言相続と無遺言相続の併存)が特権(*testamentum militis*)として認められていたが、一般市民(*paganus*)においてはこれが認められず、「何人も一部について遺言し一部について無遺言で死ぬことはできない」という原則が適用された。
  2. 50.17.7.preundem ... decessisse — 動詞 `patitur`(許す、容認する)の目的語となる対格不定詞(A.C.I.)構文。`eundem`(同一の者)が不定詞 `decessisse`(*decedo*「死ぬ、世を去る」の完了不定詞)の意味上の主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。