[IDEM libro tertio opinionum. ]
[同上、意見集第3巻] 何人にとっても、自身の家を修繕することは許される。
§50.17.61.prDomum suam reficere unicuique licet, dum non officiat inuito alteri, in quo ius non habet.
ただし、自身がその者に対して権利を有していない場合に、同意しない他者に対して害を及ぼさない限りにおいてである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.61.pr
他者に対する権利を持たない限り、その他者の意向に反して害を及ぼさない範囲において、誰もが自身の家を修繕する権利を有することを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.61.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。