Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.61.pr

他者に害を及ぼさない範囲での自家の修繕権

9121 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他者に対する権利を持たない限り、その他者の意向に反して害を及ぼさない範囲において、誰もが自身の家を修繕する権利を有することを規定する。

[IDEM libro tertio opinionum. ]
[同上、意見集第3巻] 何人にとっても、自身の家を修繕することは許される。
§50.17.61.prDomum suam reficere unicuique licet, dum non officiat inuito alteri, in quo ius non habet.
ただし、自身がその者に対して権利を有していない場合に、同意しない他者に対して害を及ぼさない限りにおいてである。

語釈・文法注

  1. §50.17.61.prdum non officiat — 接続法現在形 officiat を伴う接続詞 dum は、「〜である限り」、「〜という条件で」という制限・ただし書き(proviso)を表す節を導いている。
  2. §50.17.61.prinuito alteri — 自動詞 officere(害を及ぼす、妨げる)の与格補語。形容詞 inuito は alteri に一致し、「同意しない他者に対して」あるいは「他者の意に反して」という意味を表す。
  3. §50.17.61.prin quo ius non habet — 関係代名詞 quo の先行詞は alteri(他者)。ius in aliquo habere は「人(あるいはその所有地)に対して(地役権などの)権利を有する」という法的な関係を示しており、ここでは隣人の土地等に対する制限権原を持たない状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。