Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.51.pr

返還義務がある物の取得否認の原則

9111 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他者に返還する義務のある物について、それを法律上「取得」したとはみなされないという原則を示す。

[GAIUS libro quinto decimo ad edictum prouinciale. ] §50.17.51.prNon uidetur quisquam id capere, quod ei necesse est alii restituere.
[ガイウス、地方告示注解第15巻] 何者も、他人に返還しなければならないものを取得しているとは見なされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.51.prNon uidetur quisquam ... capere — 動詞 uideri(〜と見なされる、思われる)の受動単数形式 uidetur と不定詞 capere、および主格の主語 quisquam が結びついた「主格付き不定詞(nominativus cum infinitivo)」構文。否定辞 non が quisquam と結びついて「誰も〜ないと見なされる」という全否定を表す。
  2. §50.17.51.prei necesse est alii restituere — 非人称表現 necesse est(〜することが必要である、義務である)に、与格 ei(彼にとって)と、alii(他人に、与格)を目的語(与格目的語)とする不定詞 restituere(返還すること)が続く。直訳すると「彼にとって他人に返還することが不可避である(もの)」となり、返還義務があることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。