Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.47.pr-50.17.47.1

誠実な助言の免責と組合関係の相対性

9107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

誠実な助言からは法的責任が生じないこと、悪意介入時の訴訟、および組合(パートナーシップ)関係の相対性について説明する。

[ULPIANUS libro trigensimo ad edictum. ] §50.17.47.prConsilii non fraudulenti nulla obligatio est: ceterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit.
[ウルピアーヌス、告示注解第30巻] 詐欺的でない助言からは、いかなる義務も生じない。 しかし、悪意と狡猾さが介入したならば、悪意についての訴えが認められる。
§50.17.47.1Socii mei socius meus socius non est.
私の組合員の組合員は、私の組合員ではない。

語釈・文法注

  1. §50.17.47.prConsilii — 属格 consilii は、nulla obligatio に対する原因または対象を示す性質の属格、あるいは関係の属格。「詐欺的でない助言に関しては、いかなる義務も生じない」という関係を表す。
  2. §50.17.47.printercessit — 主語が dolus et calliditas と複数であるにもかかわらず、動詞 intercessit が単数形なのは、2つの概念が「悪意的な欺瞞」という1つのまとまった事態を指しているか、あるいは最も近い主語(calliditas)に一致する近接一致による。
  3. §50.17.47.1socius — 名詞 socius は共同事業者や組合員(パートナー)を指す。この格言は、契約関係の相対性の原則(当事者間でのみ効力を有すること)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.47.pr-50.17.47.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.47.pr-50.17.47.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。