Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.45.pr-50.17.45.1

自己の物への契約の不成立と公法の優先

9105 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の所有物に関する様々な契約や権利(質権や売買等)の不成立、および私人間の合意が公法に優先しないという基本原則を提示している。

[IDEM libro trigensimo ad edictum. ] §50.17.45.prNeque pignus neque depositum neque precarium neque emptio neque locatio rei suae consistere potest.
[同上、告示注解第30巻] 自己の物については、質権も寄託も恩借も買入れも賃貸借も成立しえない。
§50.17.45.1Priuatorum conuentio iuri publico non derogat.
私人間の合意は、公法を排除しない。

語釈・文法注

  1. 50.17.45.prrei suae — 客観的属格の機能を有し、先行して列挙されているすべての名詞(pignus, depositum, precarium, emptio, locatio)にかかる。「自己の物に対する〜」の意。
  2. 50.17.45.prconsistere potest — 主語が neque... neque で列挙されているため、動詞 potest は単数形をとる。これはそれぞれの行為が個別に成立し得ないことを強調する。
  3. 50.17.45.1iuri publico — 動詞 derogat(derogare「部分的に廃止する、制限する、害する」)が支配する与格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.45.pr-50.17.45.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.45.pr-50.17.45.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。