Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.44.pr

被相続人と相続人自身の悪意による責任限度

9104 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、相続人に対して相続財産の利得の範囲内でのみ責任を認めるのは、被相続人の悪意に由来する訴えの場合であり、相続人自身の悪意による場合ではないと規定する。

[IDEM libro uicensimo nono ad edictum. ] §50.17.44.prTotiens in heredem damus de eo quod ad eum peruenit, quotiens ex dolo defuncti conuenitur, non quotiens ex suo.
[同上、告示注解第29巻] 相続人に対し、その者に至った[利得の]限度で訴えを我々が認めるのは、被相続人の悪意に基づいて[その相続人が]訴えられる場合であって、彼自身の[悪意]に基づいて訴えられる場合ではない。

語釈・文法注

  1. §50.17.44.prdamus — 動詞 damus(我々は与える)の直接目的語(actionem「訴え」など)が省略されている。法務官(praetor)が訴訟公式(formula)または訴権を与えることを意味する法廷用語である。
  2. §50.17.44.prde eo quod ad eum peruenit — 前置詞 de(〜に関して、〜の範囲で)に導かれる句で、「相続人に至った(得られた)財産・利得」を指す。被相続人の不法行為による債務について、相続人が相続によって現実に得た利益の限度においてのみ責任を負うという制限責任の範囲を示している。
  3. §50.17.44.prex suo — 前句の ex dolo defuncti(被相続人の悪意に基づいて)に対応しており、ex suo dolo(彼自身[=相続人自身]の悪意に基づいて)のように dolo が省略されている。相続人自身に悪意がある場合は、利得の限度に関わらず全額の責任を負うため、totiens 以下に続く除外規定となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。