Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.31.pr

事実の消滅および不可能な事柄に関する契約の無効

9091 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

合意や問答契約によって既成事実を消滅させることはできず、また不可能な事柄を合意等に含めて有効な効果を生じさせることはできないと論じる。

[IDEM libro quadragensimo secundo ad Sabinum. ]
[同じ著者、サビヌス注解第42巻] 合意も問答契約も事実を消滅させることはできないというのは真実である。
§50.17.31.prUerum est neque pacta neque stipulationes factum posse tollere: quod enim impossibile est, neque pacto neque stipulatione potest comprehendi, ut utilem actionem aut factum efficere possit.
なぜなら、不可能なことは、有効な訴権や事実を生じさせることができるような形で、合意によっても問答契約によっても包含されることはありえないからである。

語釈・文法注

  1. §50.17.31.prfactum — ここでの factum は「なされたこと、既成の事実」を意味する。物理的・歴史的に発生した事実を、当事者間の合意や契約という法的な手段によって遡及的に「発生しなかったこと」にすることはできないという原則を示している。
  2. §50.17.31.prut utilem actionem aut factum efficere possit — ut 節は結果(その結果〜できない)または目的(〜できるようにするために…できない)を表し、主節の potest comprehendi に係る。また utilem actionem は、ローマ法における特定の訴訟類型である「準用訴権(actio utilis)」を指すのではなく、形容詞としての本来の意味である「効力のある、有効な訴権」と解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.31.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。