Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.24.pr

当事者の利害関係の認定における事実問題と法律問題

9084 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、当事者の具体的な利害関係の程度(損害額など)を判定することは、法律上の問題ではなく個々の事実認定の問題であると指摘する。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §50.17.24.prQuatenus cuius intersit, in facto, non in iure consistit.
[パウルス、サビヌス注解第5巻] 誰の利害がどの程度に及ぶかということは、事実(問題)に存するのであって、法(法律問題)に存するのではない。

語釈・文法注

  1. §50.17.24.prquatenus cuius intersit — quatenus は「どの程度まで」を意味する疑問副詞であり、ここでは主節の動詞 consistit の主語となる間接疑問節を導いている。そのため、動詞 intersit は接続法現在形(非人称動詞 interest の接続法)をとる。cuius は interest が支配する属格(「誰の利害に関わるか」)である。
  2. §50.17.24.prin facto, non in iure — 裁判において「事実問題(quaestio facti)」と「法律問題(quaestio iuris)」を区別するローマ法の基本原則を反映している。具体的な利害や損害額(interesse)の認定は、抽象的な法の解釈ではなく、具体的な個々の事実の評価に基づくものであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。