Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.22.pr-50.17.22.1

奴隷の無義務性と善意訴訟における裁量の基準

9082 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷に義務は生じないという原則と、善意の訴訟において契約条件が主人らの裁量に委ねられる場合の法的基準を定めている。

[IDEM libro uicensimo octauo ad Sabinum. ] §50.17.22.prIn personam seruilem nulla cadit obligatio.
[同著者、サビヌス注解第28巻] 奴隷の身分に対しては、いかなる義務も生じない。
§50.17.22.1Generaliter probandum est, ubicumque in bonae fidei iudiciis confertur in arbitrium domini uel procuratoris eius condicio, pro boni uiri arbitrio hoc habendum esse.
一般に、善意の訴訟において、条件が主人またはその代理人の裁量に委ねられる場合にはいつでも、これが誠実な人の裁定として扱われるべきである、ということは承認されるべきである。

語釈・文法注

  1. §50.17.22.prIn personam seruilem nulla cadit obligatio — cadere in + 対格で「~に該当する、生じる、適用される」を意味する。直訳すると「奴隷の人格(身分)においては、いかなる義務も生じない」となり、奴隷は市民法上、義務(債務)の主体となり得ないという原則を示す。
  2. §50.17.22.1Generaliter probandum est, ... hoc habendum esse — 非人称の当為を示す動形容詞句 "probandum est" (承認されるべきである)が、対格不定詞句(ACI)"hoc habendum esse" を真主語として従属させている構造。「〜ということは一般に認められるべきである」となる。
  3. §50.17.22.1pro boni uiri arbitrio — pro は「〜に準じて、〜に等しいものとして」の意。boni uiri は属格で、「誠実な人(vir bonus)」を指す。主人や代理人の主観的な裁量が、客観的かつ公平な「誠実な人の裁定」に準じるものとして制限的に解釈されるべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.22.pr-50.17.22.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.22.pr-50.17.22.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。