[ULPIANUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §50.17.21.prNon debet, cui plus licet, quod minus est non licere.
[ウルピアヌス、サビヌス注解第27巻] より多くのことが許されている者にとって、より少ないことが許されないということはあってはならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.21.pr
より大きな権利や行為を許されている者には、当然それよりも小さな(含まれる)権利や行為も許されるべきであるという、法解釈における「大は小を兼ねる」の原則を提示している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.21.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。