Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.21.pr

より多くの権能を持つ者に対するより少ない権能の容認

9081 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

より大きな権利や行為を許されている者には、当然それよりも小さな(含まれる)権利や行為も許されるべきであるという、法解釈における「大は小を兼ねる」の原則を提示している。

[ULPIANUS libro uicensimo septimo ad Sabinum. ] §50.17.21.prNon debet, cui plus licet, quod minus est non licere.
[ウルピアヌス、サビヌス注解第27巻] より多くのことが許されている者にとって、より少ないことが許されないということはあってはならない。

語釈・文法注

  1. §50.17.21.prcui — 先行詞である指示代名詞(ei)が省略された与格の関係代名詞。関係節内の非人称動詞 licet(許される)の与格の補語として「〜にとって」を意味すると同時に、主節の不定詞 non licere の与格の意味上の主語としても機能している。
  2. §50.17.21.prquod minus est — 中性単数の関係代名詞 quod を用いた名詞節で、実質的に「より少ないこと」を意味し、不定詞句 non licere の主語として機能している。
  3. §50.17.21.prNon debet... non licere — debet の否定(non debet)に、補足不定詞の否定(non licere)が加わる二重否定の構造であり、「〜が許されないということは、あってはならない」すなわち「当然許されるべきである」という強い肯定(当為)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。