Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.207.pr

確定判決の真実擬制と既判力の効力

9267 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスが、一度裁判で確定した判断(既判事項)は真実として扱われるべきであるという法格言を提示している。

[ULPIANUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam. ] §50.17.207.prRes iudicata pro ueritate accipitur.
[ウルピアーヌス、『ユリウス・パピウス法注解』第1巻より] 判決が下された事柄は、真実として受け入れられる。

語釈・文法注

  1. §50.17.207.prres iudicata — 名詞 `res`(女性単数主格)と、動詞 `iudicare`(判断する、判決を下す)の完了受動分詞 `iudicata`(女性単数主格)からなる。「判決を下された事柄」を意味し、現代法学における「既判力(あるいは既判事項)」の語源となった表現である。
  2. §50.17.207.prpro ueritate accipitur — 前置詞 `pro`(〜として、〜の代わりに)に奪格名詞 `ueritate`(`ueritas`「真実」の単数奪格)が続く。受動態動詞 `accipitur`(`accipere`「受け入れる」の三人称単数現在直説法受動態)と合わさって、「真実として受け入れられる」、すなわち法的に「真実とみなされる」という擬制・推定の効力を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.207.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.207.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。