Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.201.pr

遺言の効力発生における始期の無瑕疵の原則

9261 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言に由来する一切の法的効果が有効に完結するためには、その開始時点で瑕疵がないことが不可欠であるという原則を提示する。

[IDEM libro decimo epistularum. ] §50.17.201.prOmnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum euentus capiunt, si initium quoque sine uitio ceperint.
[同著者、『書簡集』第10巻より] 遺言から生じるすべての事柄は、その始まりもまた瑕疵なく始まった場合にのみ、結果としての確定的状態を獲得する。

語釈・文法注

  1. 50.17.201.prita ... si — 副詞 ita は後続の条件節 si と相関関係にあり、条件を強く限定して「〜の場合にのみ」「〜という条件においてのみ」というニュアンスを主節に付与している。
  2. 50.17.201.prstatum euentus — euentus は第4変化名詞 euentus(結果、帰結)の属格単数であり、statum(地位、状態、確立された効力)を修飾している。遺言の規定が最終的に法律上の効力を確定的に獲得することを指す。
  3. 50.17.201.prceperint — 動詞 capio(取る、開始する)の未来完了3人称複数形(または接続法完了)。主節の現在時制 capiunt に対し、条件節の事象(始まりを得ること)が時間的に先行して完了している必要があることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.201.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.201.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。