Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.198.pr

後見人の悪意による被後見人への不利益の禁止

9258 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人の悪意による行為が被後見人の不利益になってはならないという原則が、後見人の資力の有無を問わず、あらゆる事件において適用されることを示す。

[IAUOLENUS libro tertio decimo ex Cassio. ] §50.17.198.prNeque in interdicto neque in ceteris causis pupillo nocere oportet dolum tutoris, siue soluendo est siue non est.
[ヤウォレヌス、『カッシウス注釈』第13巻より] 禁止命令(インターディクトゥム)においても、その他の事件においても、後見人の悪意が被後見人を害することがあってはならない。 後見人に支払能力があろうとなかろうと同じことである。

語釈・文法注

  1. §50.17.198.prpupillo nocere oportet dolum tutoris — 非人称動詞 oportet の主語として、対格不定詞構文(対格主語 dolum tutoris、不定詞 nocere)が用いられている。先頭の neque... neque により文全体が否定され、「後見人の悪意が被後見人を害することは、〜においてあってはならない」となる。nocere は与格支配動詞であるため、pupillo がその与格補語となっている。
  2. §50.17.198.prsoluendo est — 動形容詞(gerundive)の与格 soluendo を be 動詞とともに用いた慣用語法(soluendo esse)で、「支払能力がある」「債務を弁済する資力がある」を意味する。主語は文脈上、tutor(後見人)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.198.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.198.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。