Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.193.pr

被相続人の死亡時への相続の遡及効

9253 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人の有する権利は、被相続人の死亡の瞬間から直ちに相続が開始し、相続人となったものとして扱われるという原則(相続の遡及効)を説明している。

[CELSUS libro trigensimo octauo digestorum. ] §50.17.193.prOmnia fere iura heredum perinde habentur, ac si continuo sub tempus mortis heredes exstitissent.
[ケルスス、学説彙纂第38巻] 相続人のほぼすべての権利は、あたかも彼らが死の時の直後に遅滞なく相続人となっていたかのように扱われる。

語釈・文法注

  1. §50.17.193.prperinde habentur, ac si — 「あたかも〜であるのと同様に扱われる」を意味する比較構文。ac si(または quasi)に導かれる従属節内では、反実仮想の条件を表すために接続法が用いられる。ここでは過去の事実に反する仮定(あるいは過去における仮定的な状態)を表すため、接続法過去完了 exstitissent が用いられている。
  2. §50.17.193.prsub tempus mortis — 前置詞 sub が対格(tempus)を伴い、時間的な近接性、特に「〜の直後に」または「〜の直前に(のころに)」を表す。ここでは continuo(遅滞なく、直ちに)という副詞を伴っていることから、被相続人の「死の瞬間の直後に(引き続いて)」という意味で用いられている。これにより、相続の効果が相続開始時(被相続人の死亡時)に遡ることを法的に表現している。
  3. §50.17.193.prheredes exstitissent — exsisto(現れる、〜となる)は、述語的な主格補語を伴って「〜として立ち現れる」「〜となる」という意味を成す。ここでは主格名詞 heredes が補語となり、「相続人となっていた」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.193.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.193.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。