Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.192.pr-50.17.192.1

不可分債務の相続と疑わしい場合の寛大な解釈

9252 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

分割できない債務は共同相続人の全員がそれぞれ丸ごと負うべきであること、および疑わしい状況下では寛大な解釈を採用することが公正かつ安全であることを記述する。

[MARCELLUS libro uicensimo nono digestorum. ] §50.17.192.prEa, quae in partes diuidi non possunt, solida a singulis heredibus debentur.
[マルケルス、学説彙纂第29巻] 分割することができないものは、個々の相続人によって全体として義務とされる。
§50.17.192.1In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustius est quam tutius.
疑わしい事柄においては、より寛大な解釈に従うことは、安全であることに劣らず、いっそう公正である。

語釈・文法注

  1. 50.17.192.prsolida — 形容詞 solidus(中性複数主格)。主語 Ea に一致する述語的形容詞として機能し、副詞的に「全体として」「丸ごと」という意味を表す。
  2. 50.17.192.1non minus iustius est quam tutius — 比較の重複が見られる表現。標準的なラテン語では non minus iustum est quam tutum(原級)または iustius est quam tutius(比較級の並列)となるが、ここでは non minus と比較級(iustius, tutius)が重なり、強調または後期の語法を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.192.pr-50.17.192.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.192.pr-50.17.192.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。