Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.189.pr

被後見人の意思表示における後見人の認可の必要性

9249 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の年齢の被後見人は、意思表示(欲すること・欲しないこと)を有効に行うために後見人の認可を必要とすることを示す。

[IDEM libro tertio decimo digestorum. ] §50.17.189.prPupillus nec uelle nec nolle in ea aetate nisi adposita tutoris auctoritate creditur: nam quod animi iudicio fit, in eo tutoris auctoritas necessaria est.
[同著者、学説彙纂第13巻] 被後見人はその年齢においては、後見人の認可が加えられない限り、欲することも欲しないこともできないと考えられている。 なぜなら、精神の判断によってなされることにおいては、後見人の認可が必要だからである。

語釈・文法注

  1. §50.17.189.prPupillus ... creditur — 名詞 pupillus を主語とする主格補語を伴う受動態構文(いわゆる主格不定詞構文)であり、不定詞 uelle および nolle を支配する。「被後見人は〜できないと信じられている(見なされている)」の意。
  2. §50.17.189.prnisi adposita tutoris auctoritate — 名詞 auctoritate と分詞 adposita による独立奪格(奪格絶対)構文。接続詞 nisi(〜でなければ、〜を除いて)を伴い、「後見人の認可が加えられるのでなければ」と条件的に解釈される。
  3. §50.17.189.prnam quod animi iudicio fit, in eo — 関係代名詞 quod を用いた名詞節が先行し、主節の指示代名詞 in eo(それにおいて)によって受けられている。「精神の判断によってなされること、それにおいては」という強調的な順序をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.189.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.189.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。