Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.188.pr-50.17.188.1

遺言内の矛盾の無効と自然に反することの不承認

9248 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言における矛盾する指示はどちらも無効であること、また事物の本性上不可能なことはいかなる法でも承認されないという二つの法原理を示す。

[IDEM libro septimo decimo digestorum. ] §50.17.188.prUbi pugnantia inter se in testamento iuberentur, neutrum ratum est.
[同著者、学説彙纂第17巻] 遺言において互いに矛盾する事柄が命じられている場合、どちらも有効ではない。
§50.17.188.1Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt.
事物の本性によって禁じられている事柄は、いかなる法によっても承認されない。

語釈・文法注

  1. §50.17.188.priuberentur — 接続法未完了過去。一般化された仮定の状況(「もし命じられるとすれば」)を表すために ubi 節で用いられており、主節の ratum est(現在形・直説法)が示す一般的真理の前提となっている。
  2. §50.17.188.1rerum natura — 名詞 res の複数属格 rerum と natura の奪格の組み合わせ。受動態の動詞 prohibentur(禁じられている、阻まれている)に伴い、「事物の本性によって」「自然の理によって」という行為者または原因・手段を表す奪格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.188.pr-50.17.188.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.188.pr-50.17.188.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。