Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.172.pr-50.17.172.1

売買の曖昧な特約と訴訟請求の解釈原則

9232 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売買契約における曖昧な合意は売主に不利に解釈されるべきであり、訴訟における曖昧な請求は原告の権利が保全されるよう解釈されるべきであることを示す。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §50.17.172.prIn contrahenda uenditione ambiguum pactum contra uenditorem interpretandum est.
[同人、プラウティウス注解第5巻] 売買を契約するにあたって、曖昧な合意は売主に対して不利に解釈されねばならない。
§50.17.172.1Ambigua autem intentio ita accipienda est, ut res salua actori sit.
しかし、曖昧な請求の趣旨は、原告にとって権利が保全されるように受け取られねばならない。

語釈・文法注

  1. 50.17.172.prIn contrahenda uenditione — 前置詞 in と奪格の名詞および動形容詞(contrahenda uenditione)の組み合わせ。動名詞に目的語を伴わせる代わりに、動形容詞を名詞に一致させるラテン語特有の構文で、「売買を契約するにあたって」の意。
  2. 50.17.172.1ut res salua actori sit — 副詞 ita(そのように)と相関する ut 節(接続法現在 sit)。結果または目的を表し、「原告(actori、利益の与格)にとってその権利関係(res)が害されずに残る(salua)ように」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.172.pr-50.17.172.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.172.pr-50.17.172.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。