Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.17.pr

遺言における期限付加の相続人利益の推定

9077 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言における期限の付加は、遺言者の別段の意思がない限り相続人の利益のためのものとみなされ、これは問答契約において期限が約諾者の利益のためとされるのと同様である。

[IDEM libro uicensimo tertio ad Sabinum. ] §50.17.17.prCum tempus in testamento adicitur, credendum est pro herede adiectum, nisi alia mens fuerit testatoris: sicuti in stipulationibus promissoris gratia tempus adicitur.
[同人、サビヌス注解第23巻] 遺言において期限が付加されるとき、遺言者の意図がそれとは別であったのでない限り、それは相続人のために付加されたと解釈すべきである。 これは、問答契約において約諾者のために期限が付加されるのと同様である。

語釈・文法注

  1. §50.17.17.prcredendum est pro herede adiectum — 動詞 credendum est(信じられるべきである、解釈すべきである)に続く対格不定詞構文であり、完了受動不定詞 adiectum [esse] の主語となる対格名詞 tempus(期限)が、先行する節から省略されて補われている。
  2. §50.17.17.prpromissoris gratia — 属格 promissoris と後置される奪格形 gratia(〜のために、〜の利益のために)の組み合わせ。問答契約(stipulatio)において、債務を負う側である「約諾者(promissor)」の利益のために期限が設けられるという原則を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。