Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.169.pr-50.17.169.1

命令者の損害責任と未決事項の扱い

9229 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

命令を下した者が損害の責任を負い服従者に過失はないこと、および未決の事項は現存するものとして扱われないことを規定する。

[IDEM libro secundo ad Plautium. ] §50.17.169.prIs damnum dat, qui iubet dare: eius uero nulla culpa est, cui parere necesse sit.
[同人、プラウティウス注解第2巻] 損害を与えることを命じる者が、損害を与えるのである。 しかし、従うことが不可避である者には、いかなる過失もない。
§50.17.169.1Quod pendet, non est pro eo, quasi sit.
未決であるものは、あたかも存在するかのようにみなされることはない。

語釈・文法注

  1. §50.17.169.priubet dare — iubetの補語となる不定詞dareは、文脈上「損害(damnum)を与えること」を指すか、一般的な「引き渡すこと」を意味する。いずれにせよ、行為を命じた本人に結果の責任が帰属することを示す。
  2. §50.17.169.prcui parere necesse sit — 関係詞cuiは与格支配の自動詞parereの目的語。接続法sitは、服従義務を負うような人物という性質を限定する関係節(描写・限定の接続法)、または一般論を提示する文脈を形成する。
  3. §50.17.169.1pro eo, quasi sit — pro eo, quasiは「あたかも〜であるかのように」という仮定の相関表現。quasiが導く条件節内の動詞sitは、未決の事象が存在しているという反実仮想的な仮定を表すため接続法となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.169.pr-50.17.169.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.169.pr-50.17.169.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。