Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.164.pr

訴訟係属後の罰金訴訟の相続人への承継

9224 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスの学説。罰金訴訟は、ひとたび訴訟手続が開始された後は相続人に対して引き継がれうることを規定する。

[PAULUS libro quinquagensimo primo ad edictum. ] §50.17.164.prPoenalia iudicia semel accepta in heredes transmitti possunt.
[パウルス、告示注解第51巻] 罰金訴訟は、ひとたび引き受けられたならば、相続人に対して移行しうる。

語釈・文法注

  1. §50.17.164.prsemel accepta — 完了受動分詞 accepta(中性複数)は主語 Poenalia iudicia を修飾し、ここでは条件(「ひとたび引き受けられたならば」)を表現している。ローマ法において iudicium accipere(訴訟を引き受ける)は、訴訟係属(litis contestatio)に達することを意味し、これによって本来は相続されない罰金訴訟(poenalis actio)が相続人へ移行可能となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.164.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.164.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。