Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.160.pr-50.17.160.2

売却の同意と多数決の帰属および受遺贈者の権利限界

9220 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスの法学説から、売却行為とそれへの同意の区別、多数派の行為が全体に帰属すること、受遺贈者の権利は相続人や遺言者の権利を超えられないことを説明する。

[ULPIANUS libro septuagensimo sexto ad edictum. ] §50.17.160.prAliud est uendere, aliud uendenti consentire.
[ウルピアヌス、告示注解第76巻] 売却することと、売却する者に同意することは別のことである。
§50.17.160.1Refertur ad uniuersos, quod publice fit per maiorem partem.
多数派によって公に行われることは、全員に帰せられる。
§50.17.160.2Absurdum est plus iuris habere eum, cui legatus sit fundus, quam heredem aut ipsum testatorem, si uiueret.
土地を遺贈された者が、相続人、あるいは遺言者自身が生きていたとすれば持っていたであろう権利よりも、多くの権利を持つことは不条理である。

語釈・文法注

  1. §50.17.160.2plus iuris — 量を示す代名詞中性対格 `plus`(`habere` の目的語)に対する部分属格として `iuris`(`ius` の単数属格)が用いられており、「より多くの権利」を意味する。
  2. §50.17.160.2si uiueret — 接続法未完了過去 `uiueret`(`uiuere` の三人称単数)を用いた条件節で、現在の事実に反する仮定(「もし仮に[遺言者が]生きていたとすれば」)を表し、比較対象である `testatorem` に修飾的にかかる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.160.pr-50.17.160.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.160.pr-50.17.160.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。