Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.159.pr

債権の重複原因と所有権の単一原因の原則

9219 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、同一の債権(義務)が複数の法的原因から発生しうるのに対し、同一の所有権は複数の法的原因から重複して成立することはないという原則を述べている。

[PAULUS libro septuagensimo ad edictum. ] §50.17.159.prNon ut ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus causis idem possit nostrum esse.
[パウルス、告示注解第70巻] 同一のものが複数の原因から私たちに対して債務とされうるのと同様に、同一のものが複数の原因から私たちのものとなりうる、というわけではない。

語釈・文法注

  1. §50.17.159.prNon ut ... ita — 文頭の否定小辞 non は、相関構文 ut ... ita ... 全体に係り、「ut 以下であるのと同様に、そのように ita 以下であるわけではない」という部分否定(あるいは対比による否定)を形成する。これにより、債権(deberi)の複数原因による並立可能性と、所有権(nostrum esse)の複数原因による並立不可能性が対比されている。
  2. §50.17.159.prnostrum esse — 所有形容詞 nostrum(中性主格)と繫辞 esse の組み合わせで「私たちのもの(所有物)である」という所有を意味する。対比されている deberi(債務とされる、債権の対象となる)に対して、こちらは物権(所有権)の取得を指している。すでに自己の所有である物を重ねて取得することはできないという法理(suae rei emptio non valet)を前提とする。
  3. §50.17.159.prpotest ... possit — 前半の ut 節では客観的な事実(実際に債権が複数原因から生じること)を示すために直説法現在 potest が用いられているのに対し、後半の帰結節では、一般的・抽象的な不可能性(所有権は複数原因から生じえないということ)を述べるために接続法現在 possit が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.159.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.159.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。