Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.154.pr

当事者双方に不法がある場合の占有者の優位

9214 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

双方に同等の不法がある場合、原告ではなく占有者が有利になるという原則を、悪意の抗弁における再抗弁の不許可を例に挙げて説明する。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §50.17.154.prCum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur possessoris causa.
[ウルピアヌス、告示注解第70巻] 二人の不法が等しいとき、常に原告が負担を負わされ、占有者の立場の方が優れているとみなされる。
sicut fit, cum de dolo excipitur petitoris: neque enim datur talis replicatio petitori 'aut si rei quoque in ea re dolo 'actum sit'.
これは、原告の悪意についての抗弁が提出される場合に生じるのと同様である。 なぜなら、原告に対して、「あるいは、もし被告もまたその件について悪意をもって行動したのであれば」というような再抗弁は与えられないからである。
illi debet permitti poenam petere, qui in ipsam non incidit.
自らそれ(不法)に陥らなかった者にこそ、ペナルティを請求することが許されるべきなのである。

語釈・文法注

  1. §50.17.154.prrei — 被告(reus)の属格(または与格)。ここでは非人称受動の dolo actum sit(悪意をもって行動された)における行為者を表し、「被告の側でもまた(悪意をもって行動されたのであれば)」という意味をなす。
  2. §50.17.154.pripsam — 女性単数対格の指示代名詞で、直前の poenam(ペナルティ・罰)を先行詞とする。ただし文脈上は、単に罰そのものというより「その罰を招くような不法行為や悪意(あるいは暗黙の女性名詞 culpa や fraus などが指す過失・欺詐)」に自ら陥らなかった者を意味する。
  3. §50.17.154.prde dolo excipitur — excipitur は excipere(抗弁を提出する)の三人称単数現在受動態で、非人称的に用いられている。直訳すると「悪意に関して抗弁が立てられるとき」となり、当事者が悪意の抗弁(exceptio doli)を申し立てる場面を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.154.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.154.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。