Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.152.pr-50.17.152.3

暴力行為の罪責と不法行為の追認および相続人の責任

9212 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスによる記述。暴力行為の犯罪該当性、命じた者への占有奪取責任の帰属、不法行為における追認の効力、および特定の契約における相続人の全部責任を説明する。

[ULPIANUS libro sexagensimo nono ad edictum. ]
[ウルピアーヌス、告示注解第69巻] 私たちは次の法を用いている。
§50.17.152.proc iure utimur, ut quidquid omnino per uim fiat, aut in uis publicae aut in uis priuatae crimen incidat.
すなわち、力によって行われるいかなることすべてであれ、公的暴力の罪、または私的暴力の罪のいずれかに該当する、という法である。
§50.17.152.1Deicit et qui mandat.
命じる者もまた、(占有を)奪うのである。
§50.17.152.2In maleficio ratihabitio mandato comparatur.
不法行為においては、追認は委任と同等視される。
§50.17.152.3In contractibus, quibus doli praestatio uel bona fides inest, heres in solidum tenetur.
故意に対する責任、または信義誠実が含まれる契約においては、相続人は全部について責任を負う。

語釈・文法注

  1. §50.17.152.proc iure — 写本における頭文字 H の脱落により `oc` となっているが、`hoc iure utimur`(私たちはこの法を用いている)として解釈される。`ut... incidat` 節は、指示形容詞 `hoc` の内容を具体的に説明する同格の節として機能している。
  2. §50.17.152.1Deicit — 「(占有から)放逐する、奪う」を意味する動詞で、文脈上目的語が省略されている。直接手を下さず他人に命じた者(qui mandat)も、直接の実行者と同様に放逐行為の主体として扱われることを示す。
  3. §50.17.152.2ratihabitio mandato comparatur — 「追認(事後の承認)は委任(事前の命令)と同等視される」の意。不法行為(maleficium)において、他人の不法行為を事後に承認した者は、あらかじめそれを命じていた者と同様の責任を負うという原則を提示している。
  4. §50.17.152.3in solidum — 「全部について、全額について」を意味する副詞的表現。相続人は通常、被相続人の債務をその相続分に応じて分割して引き継ぐが、故意(dolus)への責任や信義誠実(bona fides)を本質とする契約においては、相続人であっても全額の責任を負う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.152.pr-50.17.152.3. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.152.pr-50.17.152.3

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。