[ULPIANUS libro sexagensimo septimo ad edictum. ] §50.17.149.prEx qua persona quis lucrum capit, eius factum praestare debet.
[ウルピアーヌス、告示注解第67巻] ある人が誰かから利益を得る場合、その人はその人の行為について責任を負わなければならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.149.pr
ある人から利益を得る者は、その人の行為(およびそれによる責任)に対しても保証・責任を負わなければならないという原則を提示している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.149.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.149.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。