Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.146.pr

奴隷時の行為による解放後の利益享受の否定

9206 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、人が奴隷の身分であったときに行った行為は、その後にその人が自由の身となったとしても、その人に法的な利益をもたらすことはできないという原則を述べている。

[PAULUS libro sexagensimo secundo ad edictum. ] §50.17.146.prQuod quis dum seruus est egit, proficere libero facto non potest.
[パウルス、告示注解第62巻] 人が奴隷である間に行ったことは、自由の身となった後に、利益をもたらすことはできない。

語釈・文法注

  1. §50.17.146.prQuod quis dum seruus est egit — 関係代名詞の先行詞(idなど)が省略された関係節。関係代名詞 quod は中性単数対格で egit の直接目的語であり、この関係節全体が主節の述語動詞 potest の主語、または不定詞 proficere の主語として機能している。
  2. §50.17.146.prlibero facto — 与格。proficere(〜に役立つ、利益をもたらす)が支配する与格であり、quis(ある人)が「自由な者となった(facto < fio)とき、その人に」を意味する。独立奪格(自由の身となった後で)と解釈することも可能だが、動詞の格支配を考慮すると与格として理解するのが最も自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.146.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.146.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。