[PAULUS libro uicesimo secundo ad edictum. ] §50.17.131.prQui dolo desierit possidere, pro possidente damnatur, quia pro possessione dolus est.
[パウルス、告示注解第二十二巻] 悪意によって所持を失った者は、所持者として有罪を宣告される。 なぜなら、悪意は所持に代わるからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.131.pr
故意に(悪意によって)占有を免れた者がなお占有者としての責任を負うこと、および「悪意は占有に代わる」というローマ法の基本原則を説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.131.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.131.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。