Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.13.pr

抗弁により退けられた者による取得の否定

9073 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁によって請求から退けられる者は、法的に財産を取得したとは見なされないことを説明する。

[ULPIANUS libro nono decimo ad Sabinum. ] §50.17.13.prNon uidetur cepisse, qui per exceptionem a petitione remouetur.
[ウルピアヌス、サビヌス注解第19巻] 抗弁によって請求から退けられる者は、取得したとは見なされない。

語釈・文法注

  1. §50.17.13.prNon uidetur cepisse, qui — 関係代名詞 qui の先行詞である is が省略されており、これが主節の動詞 uidetur の主語となっている。uidetur は単に「見える」というよりも、法的に「〜と見なされる(deemed)」という意味を持つ。また、cepisse(capio の完了能動不定詞)は、ローマ法において遺産や財産の「取得」を意味する専門用語である。
  2. §50.17.13.prexceptionem — ローマ法における「抗弁(exceptio)」を指す。原告の請求(petitio)自体は法律上成立していても、特殊な事情(詐欺や脅迫など)に基づき、その執行を事実上防ぐために被告が提出する対抗手段を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。