Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.126.pr-50.17.126.2

代金支払者の非略奪性と利得争いにおける占有者優位

9186 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスによる法格言であり、代価の支払による不法占有の否定、解放奴隷獲得による富の不増加、および二者間の利得をめぐる争いにおける現占有者の優位について述べる。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad edictum. ] §50.17.126.prNemo praedo est, qui pretium numerauit.
[ウルピアーヌス、告示注解第十五巻] 代金を支払った者は、誰も略奪者ではない。
§50.17.126.1Locupletior non est factus, qui libertum adquisierit.
解放奴隷を獲得した者は、より富裕になったわけではない。
§50.17.126.2Cum de lucro duorum quaeratur, melior est causa possidentis.
二人の利得について問題とされるとき、占有している者の地位のほうがより有利である。

語釈・文法注

  1. §50.17.126.prpraedo — 「略奪者」または「不法占有者」を意味する。ここでは、たとえ売主に売却権限がなかったとしても、代金を支払って(pretium numeravit)善意で取得した者は、悪意の不法占有者(praedo)とはみなされないという法理を示している。
  2. §50.17.126.1qui libertum adquisierit — 関係節内の動詞 adquisierit は完了接続法(または未来完了直説法)で、条件的な状況(「もし解放奴隷を獲得したならば」)を表す。奴隷を解放してそのパトロヌス(保護者)としての権利を得ることは、市民法上の地位や名誉をもたらすものの、財産的価値としての富の増加(locupletior)とはみなされないことを指す。
  3. §50.17.126.2de lucro duorum quaeratur — 動詞 quaeratur は非人称受動態の接続法現在。二人の当事者が共に「利得(lucrum)」を追求して争っている状況(一方が損失の回避を求め、他方が利得を求める場合とは対照的)においては、現にその対象を保持している占有者の地位のほうが有利(melior est causa possidentis)とされる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.126.pr-50.17.126.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.126.pr-50.17.126.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。