Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.127.pr

被相続人の欺罔と相続人の一時的利得に対する責任

9187 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に対する責任追及において、被相続人の欺罔による利得がたとえ一瞬でも相続人に至っていたならば、その限度で責任を課すのに十分であるとするパウルスの見解。

[PAULUS libro uicesimo ad edictum. ] §50.17.127.prCum praetor in heredem dat actionem, quatenus ad eum peruenit, sufficit, si uel momento ad eum peruenit ex dolo defuncti.
[パウルス、告示注解第二十巻] プラエトルが相続人に対して、その者に至った限度において訴えを認める場合、被相続人の欺罔に由来するものが、たとえ一瞬であってもその者に至ったのであれば、それで十分である。

語釈・文法注

  1. §50.17.127.prquatenus ad eum peruenit — 相続人の責任を制限する表現。被相続人の欺罔等の不法行為による利得が「相続人に至った(利得した)限度で」のみ相続人が責任を負うという法理を示す。
  2. §50.17.127.pruel momento — momento は時間の一点を示す時間奪格(momento temporis)。強調の uel(〜でさえ、たとえ〜でも)を伴い、相続財産や利得が一度でも相続人の支配下に入ったのであれば、その保持期間が極めて短くとも責任要件を満たすことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.127.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.127.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。