Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.123.pr-50.17.123.1

他人名義の訴訟の禁止と属州法の不変性

9183 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスによる記述で、他人の名義で法律訴訟を行うことの禁止、および一時的な変更が属州の法に影響を与えないという二つの法原則を示す。

[ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum. ] §50.17.123.prNemo alieno nomine lege agere potest.
[ウルピアーヌス、告示注解第十四巻] 何人も、他人の名において法律訴訟を行うことはできない。
§50.17.123.1Temporaria permutatio ius prouinciae non innouat.
一時的な変更は、属州の法を改めない。

語釈・文法注

  1. §50.17.123.pralieno nomine — 奪格(様態または観点)。「他人の名において」「他人の名義で」を意味する。
  2. §50.17.123.prlege agere — 「法律によって訴訟を行う(法律訴訟を提起する)」というローマ法の技術的表現。lege は lex(法)の単数奪格であり、手段を表す。古典期においては代理人による法律訴訟の開始が原則として認められなかった歴史的背景を示す。
  3. §50.17.123.1ius prouinciae — 「属州の法(法秩序、法体系)」を意味する。prouinciae は、ius(法・権利)にかかる属格(所有または適用範囲)。
  4. §50.17.123.1non innouat — 動詞 innouare(新しくする、革新する、改変する)の三人称単数現在形。一時的な措置や状況の変更(temporaria permutatio)は、確立された法秩序に変更をもたらさない(改めない)ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.123.pr-50.17.123.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.123.pr-50.17.123.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。