Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.117.pr

法務官による遺産占有者と相続人の同等な扱い

9177 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官(プラエトル)が、すべての状況において遺産占有者を市民法上の相続人と同等の地位にある者として扱うという規則を示す。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §50.17.117.prPraetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet.
[パウルス、告示注解第十一巻] 法務官は、すべての事件において、遺産占有者を相続人の地位にあるものとして扱う。

語釈・文法注

  1. §50.17.117.prheredis loco ... habet — 動詞 habere(扱う、見なす)が、対格(bonorum possessorem)と、属格 heredis を伴う奪格 loco(〜の代わりに、〜の地位に)を伴い、「〜を相続人の代わり(同等の地位)として扱う」という意味を構成している。loco は前置詞 in が省略された形である。
  2. §50.17.117.prin omni causa — causa はここでは一般的な「場合、状況」とも、法的な「訴訟、事件」とも解釈できる。いずれにしても、プラエトル(法務官)の告示に基づく法実務において、相続人に認められる権利や義務が遺産占有者にも全面的に適用されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.117.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.117.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。