[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §50.17.117.prPraetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet.
[パウルス、告示注解第十一巻] 法務官は、すべての事件において、遺産占有者を相続人の地位にあるものとして扱う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.117.pr
法務官(プラエトル)が、すべての状況において遺産占有者を市民法上の相続人と同等の地位にある者として扱うという規則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.117.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.117.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。