Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.118.pr

奴隷状態にある者による時効取得の不能

9178 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、奴隷状態にある者は他人の占有の客体であって自ら占有することはできないため、時効取得の主体にはなれないと説明する。

[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum. ]
[ウルピアヌス、告示注解第十二巻] 奴隷状態にある者は、時効取得することができない。
§50.17.118.prQui in seruitute est, usucapere non potest: nam cum possideatur, possidere non uidetur.
なぜなら、彼自身が占有されているのであるから、占有しているとは認められないからである。

語釈・文法注

  1. §50.17.118.prcum possideatur — 接続詞 cum は理由(〜なので)を表し、接続法現在受動態の possideatur を伴う。主語は先述の qui in seruitute est(奴隷状態にある者)であり、奴隷が物(res)として他人の占有の客体となっている事実を指す。
  2. §50.17.118.prpossidere non uidetur — uidetur は「〜と思われる」の意であるが、法学の文脈では「(法的に)〜と見なされる、認められる」という規範的な判断を表す。ここでは、占有の客体である奴隷が同時に占有の主体(possidere)になることは論理的・法的に認められないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.118.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.118.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。