Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.110.pr-50.17.110.4

大による小の内包と債務引受や救済の原則

9170 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本断片は、より多いものには少ないものが含まれるという論理的規則や、他人の債務引受における担保の必要性、被後見人の同意能力の制限、結合されていない言葉の解釈、および女性への救済が不当告訴に悪用されてはならないという法原則を提示する。

[IDEM libro sexto ad edictum. ] §50.17.110.prIn eo, quod plus sit, semper inest et minus.
[同上、告示注解第六巻] より多いものの中には、常により少ないものも含まれている。
§50.17.110.1Nemo alienae rei expromissor idoneus uidetur, nisi si cum satisdatione.
他人の債務を引き受ける者は、担保を伴う場合でなければ、誰も適格であるとはみなされない。
§50.17.110.2Pupillus pati posse non intellegitur.
被後見人は、(不利益を)容認することができるとは解されない。
§50.17.110.3Ubi uerba coniuncta non sunt, sufficit alterutrum esse factum.
言葉が結合されていない場合は、いずれか一方がなされることで十分である。
§50.17.110.4Mulieribus tunc succurrendum est, cum defendantur, non ut facilius calumnientur.
女性たちには、彼女たちが守られるときにこそ救済が与えられるべきであり、より容易に不当な訴えを起こすためであってはならない。

語釈・文法注

  1. §50.17.110.prquod plus sit — 関係代名詞 quod が導く関係節の動詞が接続法 sit になっている。これは一般的な性質や、仮定的な条件「もしそれがより多いものであるならば」を表す制限的・特徴記述の接続法(subjunctive of characteristic)である。
  2. §50.17.110.2pati posse — 形式所相動詞 pati(許容する、不利益を甘受する)の現在不定詞。ローマ法において被後見人(pupillus)は自己の権利を侵害するような不利益な行為に「合意する(pati)」自立的・有効な意思表示能力を欠いているとみなされることを意味する。
  3. §50.17.110.4non ut facilius calumnientur — 接続詞 ut に導かれる目的節「〜するために」の否定形。法が女性の弱さを保護するために与える救済(succurrendum est)は、女性がそれを悪用して他者を中傷・不当告訴(calumniari)する手段として使われてはならない、という法の目的・限界を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.110.pr-50.17.110.4. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.110.pr-50.17.110.4

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。