Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.17.1.pr

法における規則の定義とその性質

9061 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは法における「規則(レグラ)」を定義し、規則は既存の法から作られるべきであること、また一部でも誤りがあればその機能を失うことを説明する。

[PAULUS libro sexto decimo ad Plautium. ] §50.17.1.prRegula est, quae rem quae est breuiter enarrat.
[プラウティウス注解第16巻、パウルス] 規則とは、あるがままの事柄を簡潔に説くものである。
non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
規則から法が導き出されるべきではなく、存在する法から規則が作られるべきである。
per regulam igitur breuis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo uitiata est, perdit officium suum.
それゆえ、規則を通じて事柄の簡潔な叙述が伝えられるのであり、サビヌスが言うように、それはあたかも訴訟の要約のようなものであって、何らかの点において誤りが生じるやいなや、その機能を失うのである。

語釈・文法注

  1. §50.17.1.prrem quae est — 関係節 quae est は rem にかかり、「存在する事柄」あるいは「あるがままの事実」を意味する。これは、規則(regula)が抽象的な創作物ではなく、先行する客観的現実や法的事実に立脚していることを強調する表現である。
  2. §50.17.1.prsumatur ... fiat — それぞれ sumere および fieri の接続法現在・三人称単数で、当為・命令(「〜されるべきである」)を表す。法と規則の間の主客関係(規則が法を規定するのではなく、法が規則を規定する)を命題的に宣言している。
  3. §50.17.1.prcausae coniectio — ローマの民事訴訟手続きにおいて、裁判官に対して訴訟の要点を手短に説明することを指す技術用語。ここでは、法格言(regula)が法制度全体の詳細ではなく、その本質を端的に指し示す性質を持つことを例える比喩として使われている。
  4. §50.17.1.prsimul cum — 接続詞的に機能し、「〜するやいなや(as soon as)」を意味する。uitiata est(uitiare の完了受動態)と結びつき、規則が一部でも誤りを含むようになれば、直ちにその実用的機能を喪失することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.17.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.17.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。