Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.96.pr-50.16.96.1

海岸の定義とある人々の土地という表現の解釈

8910 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススは、海岸の定義がキケロに由来することを示し、「ある人々の土地」という表現が共同所有だけでなく各々が別々の土地を所有する場合も指しうることを説明する。

[CELSUS libro uicensimo quinto digestorum. ] §50.16.96.prLitus est, quousque maximus fluctus a mari peruenit: idque Marcum Tullium aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse.
[ケルスス、学説彙纂第25巻] 海岸とは、海からの最大の波が到達する限りの場所である。 そして、マルクス・トゥッリウスが仲裁人であった時にこれを最初に定めたと言われている。
§50.16.96.1Praedia dicimus aliquorum esse non utique communiter habentium ea, sed uel alio aliud habente.
私たちが「ある人々の土地」と言うとき、それは必ずしも彼らがそれらを共同で所有しているという意味ではなく、一人が一方のものを、他方が他方のものを所有している場合でもそうである。

語釈・文法注

  1. §50.16.96.prMarcum Tullium ... primum constituisse — 動詞 aiunt(彼らは言う)に導かれる対格不定詞構文。対格の Marcum Tullium が不定詞 constituisse の意味上の主語となっている。また、挿入された cum arbiter esset は、歴史的・状況的 cum(〜のとき)を導く接続法半過去である。
  2. §50.16.96.1alio aliud habente — 奪格独立構文。現在分詞 habente に対し、代名詞 alius の単数奪格 alio が意味上の主語として機能し、対格の中性単数 aliud が目的語となっている。これは、複数の主体の間で「一方が一方のものを(他方が他方のものを)」と対比的に表す慣用表現の奪格独立である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.96.pr-50.16.96.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.96.pr-50.16.96.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。