Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.86.pr

土地の権利とその状態による規定

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要旨

土地の権利とは、肥沃さや広さなどの物理的特性によって規定される、ある特定の状態にある土地そのものにほかならないと説明する。

[CELSUS libro quinto digestorum. ] §50.16.86.prQuid aliud sunt 'iura praediorum' quam praedia qualiter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo?
[ケルスス、学説彙纂第5巻] 「土地の権利」とは、ある状態にある土地、例えば肥沃さ、健康的環境、広大さといったもの(を備えた土地)以外の何であろうか。

語釈・文法注

  1. §50.16.86.prQuid aliud sunt ... quam — quid aliud ... quam は「…以外の何であろうか」という修辞疑問で、強い肯定(「…にほかならない」)を表現する。
  2. §50.16.86.prpraedia qualiter se habentia — 現在分詞 habentia(se habere「~な状態にある」)が中性複数主格として名詞 praedia を修飾し、副詞 qualiter(どのように、ある方法で)を伴っている。「ある状態にある土地」を意味し、土地の権利が土地の物理的性質と不可分であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.86.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.86.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。