Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.81.pr

復旧の命令が内包する損害賠償と原告の利益

8895 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官の「復旧」という命令が持つ効力範囲を論じ、原告が被ったすべての損害の補償を含む広義の利益がその語に内包されていることを示す。

[IDEM libro decimo ad Plautium. ] §50.16.81.prCum praetor dicat 'ut opus factum restituatur', etiam damnum datum actor consequi debet: nam uerbo 'restitutionis' omnis utilitas actoris continetur.
[同著者、プラウティウス注解第10巻] 法務官が『工作物が復旧されるように』と言うとき、原告は被った損害(の補償)をも得なければならない。 なぜなら、『復旧』という語には、原告のすべての利益が含まれているからである。

語釈・文法注

  1. §50.16.81.prut opus factum restituatur — 動詞 dicat(「言う」、「命じる」)の内容を表す名詞節(間接命令)であり、ut +接続法現在受動態(restituatur)で構成されている。opus factum(「なされた工作物」、「建造物」)が主語である。
  2. §50.16.81.prrestitutionis — uerbo(「語」、単数奪格)を修飾する同格の属格(genitivus appositivus)であり、「『復旧』という語」と解釈される。
  3. §50.16.81.practoris — utilitas を修飾する属格。原告が享受すべき「利益」や「有用性」を指すため、主格的属格または帰属の属格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.81.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。