Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.78.pr

占有という語による所有権の意味と遺贈の解釈

8892 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、「占有」という語が例外的に「所有権」を意味することがあるとし、自分の占有物を遺贈した事例における法答申を引く。

[PAULUS libro tertio ad Plautium. ] §50.16.78.prInterdum proprietatem quoque uerbum 'possessionis' significat: sicut in eo, qui possessiones suas legasset, responsum est.
[パウルス、プラウティウス注解第3巻] 時として「占有」という語は、所有権をも意味する。 自分の「占有物」を遺贈した者の事例において、回答がなされた通りである。

語釈・文法注

  1. §50.16.78.prpossessionis — 名詞 possessio(占有)の属格。uerbum(語)の内容を説明する同格(定義的)属格(genitivus appositivus)であり、「『占有』という語」を表す。
  2. §50.16.78.prin eo — 前置詞 in と指示代名詞 is の男性単数奪格 eo からなる。eo は関係代名詞 qui の先行詞であり、「〜した人物(の事例)において」という意味を表す。
  3. §50.16.78.prlegasset — 動詞 legare(遺贈する)の接続法過去完了能動態三人称単数形 legauisset の縮約形。関係節 qui... 内で接続法が使われているのは、特定の個人ではなく「自分の占有物を遺贈した者」という仮定・描写的なカテゴリーを指しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.78.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.78.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。