[IDEM libro quinquagensimo ad edictum. ] §50.16.75.pr'Restituere' is uidetur, qui id restituit, quod habiturus esset actor, si controuersia ei facta non esset.
[同上、告示注解第50巻] 「回復する」とは、もし原告に対して争いが生じていなかったならば原告が有していたであろうものを、回復させる者がそうするとみなされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.75.pr
パウルスは、「回復する(返還する)」という法的用語の定義について、もし原告への係争が生じなかった場合に原告が本来得ていたはずの利益を返還することであると規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.75.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。