[PAULUS libro secundo ad edictum aedilium curulium. ] §50.16.74.prSignatorius anulus 'ornamenti' appellatione non continetur.
[パウルス、上級按察官告示注解第2巻] 印章指輪は、「装飾品」という呼称には含まれない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.74.pr
パウルスは、実用的な目的を持つ印章指輪が「装飾品」という法的な呼称には含まれないことを指摘する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.74.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。