Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.74.pr

印章指輪と装飾品の概念からの除外

8888 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、実用的な目的を持つ印章指輪が「装飾品」という法的な呼称には含まれないことを指摘する。

[PAULUS libro secundo ad edictum aedilium curulium. ] §50.16.74.prSignatorius anulus 'ornamenti' appellatione non continetur.
[パウルス、上級按察官告示注解第2巻] 印章指輪は、「装飾品」という呼称には含まれない。

語釈・文法注

  1. §50.16.74.prornamenti — 属格 ornamenti は appellatione(奪格)に対する同格の属格(定義の属格)として機能しており、「『装飾品』という呼称」を表す。
  2. §50.16.74.prSignatorius anulus — 印章用の指輪のこと。古代ローマにおいて、信書や文書の封印に用いられる実用的な道具としての指輪は、単なる美観のための装飾品(ornamentum)とは法的に区別されていたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。