[ULPIANUS libro uicensimo tertio ad edictum. ] §50.16.36.pr'Litis' nomen omnem actionem significat, siue in rem siue in personam sit.
[ウルピアーヌス、告示注解第二十三巻] 「訴訟」という言葉は、対物の訴権であれ対人の訴権であれ、すべての訴権を意味する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.36.pr
ウルピアーヌスが「訴訟」という言葉の法的定義を述べ、それが対物・対人を問わずすべての訴権を指すことを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.36.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。