Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.243.pr

遺言の後文で解放される奴隷の解放奴隷への包含

9057 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同じ遺言内の後文で解放される奴隷も原則として「解放奴隷」の呼称に含まれるが、それが遺言者の意思に反することが証明される場合は例外とする、というスカエウォラの回答。

[SCAEUOLA libro octauo decimo digestorum.
[ディゲスタ第18巻より、スカエウォラ。
] §50.16.243.prScaeuola respondit: semper acceptum est, ut libertorum appellatione etiam hi contineri intellegantur, qui eodem testamento uel posteriore loco manumitterentur, nisi manifeste is, a quo peteretur, contra defuncti uoluntatem doceret peti.
] スカエウォラは回答した。 同じ遺言において、あるいは[その]より後ろの箇所で解放される人々も、「解放奴隷」という呼称に含まれると理解されるべきであるということは、常に認められてきた。 ただし、[給付を]請求された者が、[その請求が]被相続人の意思に反して請求されているということを明白に証明する場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §50.16.243.prposteriore loco — 「より後ろの箇所で」の意。先行する *eodem testamento*(同じ遺言において)にかかっており、「同じ遺言書の、より後ろの箇所で」と解釈される。ローマ法においては遺言書内の記述順序が法的効果に影響を与える場合がある。
  2. §50.16.243.pris, a quo peteretur — 「請求される者」すなわち遺言による給付(遺贈や信託遺贈など)の履行義務を負う相続人等を指す。接続法 *peteretur* は仮定的な状況、または *nisi* 節内の従属節であることによる。
  3. §50.16.243.prdoceret peti — *doceret*(「証明する」の接続法)の目的語として、現在受動不定詞 *peti* が使われており、その意味上の主語(「請求がなされていること」)は文脈上省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.243.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.243.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。