Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.241.pr

土地売買における掘出伐採物の定義

9055 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スカエウォラによる、土地売買において土地に随伴しない動産を指す「掘り出され伐採されたもの(rutis caesis)」の定義。

[QUINTUS MUCIUS SCAEUOLA libro singulari ὅρων.
[クィントゥス・ムキウス・スカエウォラ『定義集』1巻本より。
] §50.16.241.prIn 'rutis caesis' ea sunt, quae terra non tenentur quaeque opere structili tectorioue non continentur.
] 「掘り出され伐採されたもの(rutis caesis)」には、土地に固着されておらず、また石造物や漆喰細工によって組み込まれていないものが含まれる。

語釈・文法注

  1. §50.16.241.prrutis caesis — 動詞 ruere(掘り起こす、引き出す)と caedere(切り倒す)の完了受動分詞中性複数形に由来する、ローマ法上の伝統的な法律術語。不動産の売買において、土地や建物に固着・合体しておらず、売主が留保して持ち去ることができる動産(掘り出された砂・鉱物や、伐採された樹木など)を指す。ここでは前置詞 in に支配されて奪格となっている。
  2. §50.16.241.propere structili tectorioue — いずれも奪格で、受動態の動詞 continentur(含まれる、保持される)の手段または場所を表す。opus structile は石や煉瓦を積み上げて造る建築・石工仕事を指し、opus tectorium は壁の仕上げに使われる漆喰・左官仕事を指す。これらに組み込まれていないものが「掘り出され伐採されたもの」すなわち動産として扱われることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.241.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.241.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。