Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.240.pr

婚姻解消による持参金返還条項の適用範囲

9054 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻解消時の持参金返還の文言について、離婚だけでなく死別の場合も含むべきか否かの争いに対し、夫の手元に持参金を残さない意図であったとして死亡時も含むという判決を皇帝が下した事例。

[PAULUS ex libris sex libro primo imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum.
[パウルス『審理において言い渡された皇帝判決録』全6巻の第1巻より。
] §50.16.240.prCum quaerebatur, an uerbum 'soluto matrimonio dotem reddi' non tantum diuortium, sed et mortem contineret, hoc est an de hoc quoque casu contrahentes sentirent, et multi putabant hoc sensisse, et quibusdam aliis contra uidebatur: secundum: hoc motus imperator pronuntiauit id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum.
] 「婚姻が解消されたときに持参金が返還される」という文言が、離婚だけでなく死別も含んでいるのかどうか、すなわち契約当事者たちがこの場合についても意図していたのかどうか、という問いが持ち上がった際、多くの者は彼らがこれを意図していたと考え、一部の他の者にはその逆と思われていたが、皇帝はこれに促されて、いかなる場合にも持参金が夫の手元に留まらないという約定のもとでそのことが合意されたのだ、と判決を下した。

語釈・文法注

  1. §50.16.240.prsoluto matrimonio dotem reddi — 独立奪格 soluto matrimonio(婚姻が解消されたときに)と、対格不定詞句 dotem reddi(持参金が返還されること)からなる。ここでは、契約の文言(uerbum)の中身を同格的あるいは引用的に表している。
  2. §50.16.240.prhoc sensisse — 動詞 putabant の目的語となる対格不定詞句。不定詞 sensisse(意図していたこと)の意味上の主語は、直前の an 節の主語である contrahentes(契約当事者たち)であり、文脈上省略されている。
  3. §50.16.240.prsecundum: hoc motus — 皇帝が判断を下す際の根拠を示す。secundum hoc(これに従って)の hoc は、前文の「死亡の場合も意図していた」という多数派の見解を指し、motus は分詞で主語である imperator に係る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.240.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.240.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。