Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.16.223.pr-50.16.223.1

重過失の定義と法的に認められる友人の要件

9037 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、重過失とは常識的な理解の欠如であると定義し、また「友人」とは単なる面識ではなく家父との間にまっとうな親交と法的関係を持つ者であるべきだと述べる。

[PAULUS libro secundo sententiarum. ] §50.16.223.prLatae culpae finis est non intellegere id quod omnes intellegunt.
[パウルス著『判決録』第2巻] 重過失の限界とは、すべての人が理解していることを理解しないことである。
' §50.16.223.1Amicos' appellare debemus non leui notitia coniunctos, sed quibus fuerint in iura cum patre familias honestis familiaritatis quaesita rationibus.
私たちは、単に軽い面識によって結びついている人々を「友人」と呼ぶべきではなく、家父との間に、まっとうな親交の絆によって、法的関係が獲得された人々を「友人」と呼ぶべきである。

語釈・文法注

  1. §50.16.223.prLatae culpae finis — Latae culpaeは属格(定義の属格または所有の属格)であり、finis(限界、定義)を修飾している。「重過失の限界」または「重過失の定義」と解釈される。
  2. §50.16.223.1quibus fuerint in iura ... quaesita — 関係代名詞与格quibusの先行詞(eosなど)が省略されている。fuerint quaesitaは完了受動態(接続法完了または未来完了)であり、主語は中性複数のiura(権利、法的関係)である。伝承テクストのin iuraのinは写本の誤記(iniuriaなどからの混同)の可能性が高いが、本訳ではiuraを主語とする解釈を維持している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.16.223.pr-50.16.223.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.16.223.pr-50.16.223.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。